【ドライバーのマメ知識】救急車が近づいてきたらどうする?

救急車が近づいてきた時の運転ルール

帰省シーズンや長期休暇等で久しぶりに車に乗ったドライバーも多いのではないでしょうか。
今回は、道路通行時の基本的な規則など、車の運転時に気を付けたい5つのことをご紹介します。

運転する時に気を付けたい基本的な5つのこと

車を運転し道路を通行する時に気を付けなければいけない基本的な交通規則は、運転免許取得時の学科学習や運転教習で教えられます。普段運転をしているのであれば、当たり前の規則ともいえますので、覚えている方も多いでしょう。しかし、普段車に乗る機会がない方は交通規則自体思い返すことはあまりないかもしれません。こちらでは普段の運転時にも必要となる基本的な交通規則の解説をします。

1.車は原則左側通行

道交法(道路交通法第一節通則第十七条通行区分4)により原則、車は道路の中央から左の部分を通行しなければならないとされています。もしも道路に中央線(センターライン)があれば、その左の部分を通行しましょう。ただし、原則左側走行であり、例外的に右側へはみ出して走行できる場合もあります。その例外が、以下の時です。

  • 当該道路が一方通行となっている時
  • 左側部分に十分な幅がなく左側部分だけでは通行できない時
  • 道路損壊や道路工事などで左側部分の幅だけでは通行できない時
  • 道路の左側部分が6メートル未満で、見通しが良く、反対方向の交通を妨げないことを前提に他車の追い越しをする時
  • 勾配の急な道路の曲がり角附近で、右側通行の標示があり、指定に従って通行する時

2.道路の左寄りを走行する

道交法(道路交通法第一節通則第十八条左側寄通行等)により、車両通行帯のない道路では道路の左寄りを通行すると決められています。また、車両通行帯が二つ以上ある道路では、左側の車両通行帯を通行しなければならないと決められています。

複数の車両通行帯を通行する時は、速度の遅い車が左側で、速度が速い順に右側寄りの通行となります。ただし、標識や標示によって通行区分の指定がある時は、それに従いその車両通行帯を空けておく必要があります(路線バス専用など)。

また、追い越しなどで右側寄りの車両通行帯を走行した時も、追い越しが終わった時は速やかにそれ以外の車両通行帯に戻り、最も右側の車両通行帯は、追い越しのため開けておかなければなりません。

3.緊急自動車が近づいてきた時は左側で一時停止

緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他)は、政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより運転中のものと定義されています。緊急自動車が、道路運行中に近づいてきた時に交差点の付近では、交差点をさけて道路の左側によって一時停止をします。その他の道路では、道路の左側に寄り、進路を緊急自動車に譲らなければいけません。例外として、一方通行の道路でかえって緊急自動車の妨げになる場合は、右側に寄らなければいけません。

緊急自動車が近づいてきたため左に寄せて停車しました、この時ハザードランプは付けますか?
緊急自動車が近づいてきて、ハザードランプを点灯させ停車しているドライバーを見たことがある方も多いのではないでしょうか。実は、この場合のハザードランプは、交通規則で定められているものではありません。慣例として、後方車両に進行を譲ると伝えるため点灯させていることが多いようです。しかし本来ハザードランプは、夜間に5.5メートル以上の道幅があるところの路肩で駐停車していることを後方車両に知らせるためや、高速道路でやむを得ず路肩に一時停止する場合に危険を後続車に知らせるためなど、使用義務があるとされています。

4.車で通行してはいけないところに気を付ける

車で道路を運行中に気を付けなくてはいけないのが、通行してはいけないところがいくつかあるということです。まず、標識で通行が禁止されている道路は、通行してはいけません。通行を禁止する標識には、【通行止め】【自転車および歩行者専用】【歩行者専用】などがあります。また、安全地帯や立ち入り禁止部分など規制標示で禁止されている部分も、通行できません。

他にも、標示等の指示はありませんが歩道・路側帯・自転車道は、道路に面している場所に出入りするために横切るといった以外は、通行してはいけません。歩道や路側帯のない道路においても、路肩と呼ばれる部分は、はみ出して走行してはいけません。他にも、一部地域にある路面電車等の軌道敷内(線路)は、軌道敷内通行可の標識によって認められた車や、車が右折する時以外は、通行してはいけません。

5.歩行者のそばを通行する時は間隔をあけるか徐行する

市街地や住宅街を走行すると、走行中に歩行者に遭遇することが多くなります。歩道や路肩に歩行者がいる時は、運転者は注意しなければいけません。まず、道路を通行中に歩行者のそばを通る時は、歩行者との間に安全な間隔をあけて走行をするか、安全な間隔をあけることができない時は徐行しなければいけません。

また、雨の日や雨上がりなどで道路にぬかるみや水たまりができているところでは、泥よけ器を付けるまたは徐行するなどして、泥や水がはねてかかり、他の人に迷惑をかけないように注意する必要があります。

まとめ

ドライバーが運転する時に気を付けるべき、基本的な5つの交通規則についてご紹介しました。自動車を運転し、通行する時は、基本的な交通規則を守りましょう。

5つの交通規則をまとめると、車は原則左側通行であり中央を超えて走行をしないようにすること、車両通行帯が複数ある時は左寄りを走行することが基本です。救急車両や消防車両などの緊急自動車が、警告灯をともして走行している時は運行中ですので、近づいてきた時は道路の左側に寄せて進行を譲りましょう。交差点の付近では、左に寄せて一時停止して待ちましょう。

自動車は標識や標示で通行止めや立ち入り禁止部分など、通行禁止部分が指定されています。標識を無視して、その場所に入ってはいけません。

また、自動車で道路を通行する時は、通行中に付近に歩行者がいないか注意しておきましょう。通行中に歩行者が近くにいて安全な間隔をあけることができない時は、いつでも停止できる速度で徐行運転しなければいけません。