
令和2年6月10日に公布された道路交通法改正により、高齢運転者対策の充実と強化を図るため規定が整備されることが決まりました。
この道路交通法の施行は2年以内といわれていましたが、令和4年5月13日に正式に施行されることが決まっています。
こちらでは、令和4年5月13日に施行開始となる高齢運転者の充実・強化への規定整備の内容について、詳しく解説します。
高齢運転者の運転免許証更新が変わる!
道路交通法の改正で高齢運転者対策の充実・強化が図られることとなり、令和4年5月から二つの大きな取組が追加されます。
高齢運転者の運転免許証更新に運転技能検査が導入
まず、一つ目の新たに導入される取り組みは運転技能検査の導入です。
75歳以上のドライバーで一定の交通違反歴がある人に対し、運転免許証更新の時に運転技能検査(実車試験)が義務付けられることになりました。
この、新たに導入される運転免許証更新の運転技能検査は、更新期限の6か月前から受検することが出来、繰り返し受検出来ますが、不合格であった場合は運転免許証更新が出来ません。
一定の交通違反歴とは?
一定の交通違反歴がある75歳以上のドライバーとなっています。具体的な一定の違反行為というと信号無視・通行区分違反・通行帯違反等や、過度の速度超過・横断等禁止違反、踏切不停止等、遮断踏切立入り、交差点右左折方法違反等、交差点安全進行義務違反等、横断歩行者妨害等、安全運転義務違反等が想定されているそうです。この内容は、将来的に重大事故を起こす危険性が類型的に高い違反行為であると特定されていることから抽出されています。
一定の交通違反歴がない75歳以上のドライバーは?
一定の交通違反歴がない75歳以上のドライバーは、運転技能検査を受ける必要はありません。
運転技能検査に合格したドライバーと75歳以上で一定の交通違反歴がないドライバーは、認知機能検査を受けて認知症のおそれがないと結果が出ると高齢者講習後に免許証の更新が出来ます。
もしも、認知機能検査を受けて認知症のおそれありと結果が出ると、医師の診断を仰ぐことになり認知症でないと診断されれば高齢者講習を受講し免許証の更新が出来ますが、結果として認知症であると診断されれば、認知症による免許取り消し等が行われます。
75歳未満のドライバーは?
70歳から74歳のドライバーは、高齢者講習を受講し、30分程度の運転適性検査の審査に通ると免許証の更新が出来ます。高齢者講習の内容は、座学による30分程度の講義と30分程度の実車指導となっています。
普通免許以外の原付免許なども運転技能検査があるの?
原付免許や小型特殊免許は、普通免許とは異なり運転技能検査対象とはなりませんので、ドライバーの希望により継続することが出来ます。
高齢ドライバーの運転技能検査はどんな検査になるのか
運転技能検査の検査内容は、実際にコース内を走行して5つの課題が出来ているかで見られます。
課題が出来なければ減点となり、第一種免許は70点以上、第二種免許は80点以上が合格です。各課題によって実施回数は異なり、項目ごとに減点される点数が決められています。また、すべての課題において共通して検査員が補助を行うと-30点となります。課題内容は、指示速度による走行、一時停止、右折・左折、信号通過、段差乗り上げとなっています。
安全運転サポートカーの限定免許が創設される
高齢ドライバーに運転免許証の自主返納制度の周知を行う取り組みがありますが、生活のために運転を必要とする高齢ドライバーも多いことから高齢ドライバーの充実・対策の取組として【安全運転サポート車等限定条件付き免許】が創設されることになりました。
安全運転サポート車等限定条件付き免許とは?
対象車両を安全運転サポート車(サポカー)に限定する条件が付与された限定免許が創設されます。安全運転サポート車(サポカー)は、自動ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置などの先進の安全機能が搭載された車です。この安全運転サポート車(サポカー)に限定し運転出来る免許が創設されることで、生活のため運転を必要とするものの免許返納も考えている高齢ドライバーにとって、中間的な選択肢が設けられることになります。
まとめ
令和4年4月6日から15日までは、春の全国交通安全運動となっています。安全で事故のない社会のために、交通ルールを見直す方も多いのではないでしょうか。
道路交通法の改正は5月施行となっていますので、運転免許を保有するドライバーの参考にしていただければ幸いです。